離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
また協議離婚、調停離婚でお互いが納得せず、離婚が成立しなかった場合、訴訟を起こすこともできます。
単に「離婚したい」といった理由のみでは、裁判離婚を起こすことはできません。
必要書類や裁判の費用が不可欠となってきます。弁護士がひとつひとつ丁寧にご説明させていただきます。
DV(ドメスティック・バイオレンス:夫婦間暴力)とは、同居している夫婦間(内縁関係の男女も含みます。)で行われる暴力行為をいい、殴ったり物を投げつけたりする物理的な暴力だけでなく、侮蔑、恫喝、無視、不保護といった精神的暴力、虐待も含まれます。
まずは、一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
養育費とは、未成年の子どもを監護、教育するのに必要な費用です。
婚姻費用とは、夫婦とその未成熟の子の共同生活のために必要とされる費用のことで、 衣食住に関わる費用、子どもの養育や教育等に関わる費用、医療費があげられます。
「いつからいつまで払ってもらえるの?」「『婚姻費用分担請求』が認められない場合もあるの?」
こういったご質問などお気軽にお問い合わせください。
このような離婚時の夫婦財産の清算について、弁護士がお手伝いをします。財産の適正な分与を求め相手方と交渉したり、弁護士が代理人となって訴訟手続きの支援を行います。問題点を整理し、リスクや見通しなどの十分な説明を行います。
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
慰謝料請求の原因としては、不貞、暴力、性生活の問題、悪意の遺棄などが挙げられます。
離婚の際に慰謝料を請求したいと思っても、どんな場合にできるのか、いくらもらえるのかわからない方も多いと思います。慰謝料を請求できるかどうかは微妙な判断を伴うことが多いので弁護士に一度ご相談下さい。