遺言書は遺産の分配をめぐる相続人間の紛争を避けたり、被相続人の最後の意思を明らかにし尊重するものです。遺言書の作成は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があり、法律に詳しくない人が遺言書を作成した場合、適切でない内容で作成してしまう恐れがあります。遺言書を作成するときはぜひご相談下さい。
遺言事項については相続開始後に、その遺言を実現させるために遺言の執行をしてもらわなければなりません。誰も遺言の執行をしてくれる人が出てこなければ実現されないままになってしまいます。
そこで、遺言で自分の死後に遺言の執行をしてくれる人を指定しておくことができます。丁寧に説明いたしますので詳細はお気軽にご相談下さい。
遺産分割で親族ともめてしまった、遺言書の内容に納得いかない、など遺産分割問題は親が亡くなった時に表面化します。遺産分割がまとまらないと、遺産の共有状態を解消できずどうすることもできません。自分自身の相続分を守るために相続に関する法律を理解し、正当な主張をすることで問題の早期解決が望めます。
遺留分とは、遺言によって最低限奪われない権利として主張できる相続分です。
相続において、亡くなる前に遺言があった場合、通常は遺言の通りに遺産が分配されます。
亡くなった方の遺言で財産は全てAさんへと書かれており、そのAさんが赤の他人の場合ご遺族は愕然としてしまいます。このような場合に法律では法定相続人の権利を保障しています。詳しくはお気軽にご相談下さい。